われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、

すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。

児童は、人として尊ばれる。

児童は、社会の一員として重んぜられる。

児童は、よい環境の中で育てられる。

  1. すべての児童は心身ともに、健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。
  2. すべての児童は、家庭で正しい愛情と知識と技術を持って育てられ、家庭に恵まれない児童にはこれにかわる環境が与えられる。
  3. すべての児童は適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。
  4. すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員として責任を自主的に果たすように、みちびかれる。
  5. すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶようにみちびかれ、また、道徳的心情がつちかれる。
  6. すべての児童は就学のみちを確保され、また、十分に整った教育の施設を用意される。
  7. すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。
  8. すべての児童はその労働において、心身の発育を阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また児童として生活がさまたげられないように、十分に保護される。
  9. すべての児童はよい遊び場と文化財を用意され、悪い環境からまもられる。
  10. すべての児童は虐待、酷使、放任その他不当な取り扱いからまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。
  11. すべての児童は、身体が不自由な場合、また精神機能が不十分な場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。
  12. すべての児童は、愛とまことによって結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。

保育園について

児童福祉施設です。「養護」と「教育」が一体となった年齢に応じたカリキュラムで保育を行います。
 保育園は、子どもたちが初めて出会う社会です。
豊かな人間関係、豊かな自然環境の中で生きる力と未来に向けて可能性を広げる場です。